『働き方改革』に取り組む中小企業の皆さまを支援します。
働き方改革 中小企業に影響のある法改正の
主な内容
- 有給休暇 年5日取得
2019年4月施行 - 年10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
- 時間外労働の上限規制
2020年4月施行 - ●臨時的な特別の事情がなければ、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間。
●臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合でも、時間外労働・休日労働の合計が720時間以内、月100時間未満などの規制が定められました。
- 同一労働・同一賃金
中小企業は2021年4月より施行 - ●正社員と非正規社員(パート・アルバイト等)との不合理な待遇差の禁止。
●正社員と非正規社員に対する待遇に関する説明義務の強化。
センターが実施している支援サービス
「働き方改革関連法」の施行にともない、3年前に各都道府県に「働き方改革推進支援センター」が設置されました。
昨年度は電話相談に加え、専門家を企業に派遣する訪問支援を県内・830社に行いました。
今年度も次の支援サービスを実施しています。
相談方法- 電話・来所・メールでの相談に応じます。
9:00〜17:00(土日祝を除く)
TEL・0120-791-1490120-791-149
Mail・hyogo-hatarakikata@lec-jp.com
企業訪問支援- 企業に専門家を派遣しています。既に県内450社※がフル活用、1社5回まで無料です。
(※2020年4月〜8月の申し込み数)
相談窓口での対応
・講師派遣- 県内各地域に設置された相談窓口で個別相談に応じています。セミナー・勉強会に無料で講師を派遣しています。
働き方改革
全般について、
様々なご相談を
受け付けます
- 「同一労働・同一賃金」への対応を応援します。
- 生産性向上や労働時間の削減、労働関係助成金についてアドバイスを行います。
- 就業規則・賃金規定の作成方法、見直し方法について相談に応じます。
- 「時間外労働の上限規制」にともなう各社の対応を支援します。
- ハラスメント防止について対応を応援します。
アクセス・お問い合わせ
兵庫働き方改革推進支援センター
<厚生労働省兵庫労働局委託事業>
- TEL・0120-791-149
- TEL・0120-791-149
- FAX・078-515-6757
- Mail・hyogo-hatarakikata@lec-jp.com
- 住所・〒650-8543
神戸市中央区港島中町6丁目1番地
神戸商工会議所会館内9F
「JR三ノ宮駅」、「阪急神戸三宮駅」、「阪神神戸三宮駅」からのりかえ。
ポートライナーで10分。「市民広場」駅下車。北へ徒歩約5分。 - 受付・平日9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
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